日本女子滑空選手権プレ大会について
Last update 1999.8.23


第1章 競技会
1.1 (名称)
本規定は、women's cup '99(日本女子滑空選手権プレ大会)について規定する。

1.2 (開催地)
開催地は、群馬県板倉滑空場とする。

1.3 (日程)
日程は、9月4,5,18,19日の4日間とする。

1.4 (主催者)
本競技会は、社団法人日本滑空協会が主催する。

1.4.1 (役員)
以下を役員とする。
1),実行委員長 桜井晴好(社団法人日本滑空協会)
2),競技委員長 島川雅成(社団法人日本グライダークラブ)
3),スコアラー 八尾正孝(日本滑空研究所)
4),陪審員会議議長 大平雅大(東京グライダークラブ)

1.5 (住所)
主催者
社団法人日本滑空協会
105-0004 東京都港区新橋1-8-2 財団法人日本航空協会内
tel 03-3502-1203 fax 03-3503-1375
開催地
社団法人日本グライダークラブ 板倉滑空場
374-01 群馬県邑楽郡板倉町大字除川
tel 0276-77-1249 fax0276-77-0830

1. 競技会の目的

2.1 (目的)
この競技会は、2001年より開催される世界選手権女性クラスへ向けての代表選手の選考、推薦をするための基盤整備、状況把握、技術向上および普及を目的とし、2000年の女子滑空選手権大会のプレ大会として実施される。

第3章 選手権一般

3.1 (運営の根拠)
本競技会の運営は本規定に沿って行われる。

3.1.1 (ルールの遵守義務)
競技者は本規定に記載されたルールを遵守しなければならない。

3.2 (参加資格)
7.1の要件を満たす女性が参加資格を有する、国籍は問わない。
1機に付き2名までのエントリーを認め、複座機においては選手以外の同乗を認める。

3.2 (勝者)
各競技日毎に最後にスタートした飛行を採点対象として、各競技日のポイントの合計から算出される総合得点が最も多い者とする。
1機に付き2名のエントリーをしている場合については、1回に限り同一競技日内でのパイロットチェンジを認め、それぞれの競技者毎に採点される。

第4章 主催者の責任

4.1 (必要な情報の配布)
主催者は遅くとも参加者が大会会場に致着する時までに、各競技者に競技上必要な情報を配布する事とする。

4.3 (運営機材の提供)
選手権運営に必要な機材,設備は、主催者の責任において提供されるものとする。

4.4 (ブリーフィングの実施義務)
主催者は、前日までに全競技者に当日のノーコンテストを伝えてある場合を除いて、全ての競技日にブリーフィングを行わなければならない。

4.5 (フライトデータの所有権)
フライトデータの所有権は該当する競技者にある。主催者は、採点のために提出されたデータを該当する競技者の書面による承認無しに他の競技者や一般に公開あるいは変更することはできない。

第5章 級(クラス)の構成

5.1 (級(クラス)の分類)
機体によるクラス分けは行わず、機体毎にハンデキャップ方式で採点する。
また、水バラストの搭載は禁止とする。

5.2 (複座機の扱い)
複座機により競技に参加する場合は、単座での飛行、または1名の同乗者との飛行が許される。機長名のみが採点結果に使用される。
また、同乗者は誰でもかまわないが、緊急の場合を除いて操縦することは禁止される。

5.3 (動力滑空機の扱い)
モーター・グライダーによる競技参加を認める。動力は離陸、リトリブに使用してよいが、GNSSフライトレコーダーなどによるエンジン使用記録は必要とする。この記録が不完全、無効の場合は該当フライトは無効となる。スタート後にエンジンを用いた場合は、その位置より3km以内の場所にアウトランディングしたものとみなされる。

第6章 参加申込手続き

6.1 (参加申込み)
参加申込みは9月4日のブリーフィングまでに行わなければならない。

6.2 (申込料)
選手は参加申込みと同時に申込料を納付しなければならない。

6.2.1 (申込料の返還)
支払済みの申込料は選手権が中止、又は取り消しになった場合その全額、または未使用金額が返還される。

6.2.2 (不参加の場合の申込料の扱い)
参加を取り止めた競技者には申込料は一切返還されない。

第7章 (参加資格)

7.1 (競技者の参加資格)
次の全ての条件を満たす者が競技者として参加できる。
1. 女性であること。
2. 有効な操縦技能証明及び身体検査証明を有すること。
3. 搭乗する機体に対して十分な技量を有するか、十分な技量を持った者を同乗させること。

第8章 競技機及び装備

8.1 (競技機、機材の準備)
競技者は、自ら使用する競技機および主催者が指定した機材を自己の責任において準備するものとする

8.1.1 (搭載してはならない計器)
人工水平機、旋回計等、雲中飛行を可能にする計器は搭載してはいけない。

8.1.2 (航空援助機器の扱い)
全ての航空援助機器(GPSを含む)は使用が許される。

8.1.3 (オーディオバリオ使用の推奨)
他機警戒のためにオーディオ・バリオの使用は強く勧められる。

8.1.4 (自記高度計の扱い)
自記高度計(GNSSフライトレコーダーを含む)の高度補正は特に必要としないが、行ってあることが望ましい。

8.2 (競技機の耐空証明)
競技機は、有効な耐空証明書を有するものでなければならない。

8.3 (競技機の期間中の改造の禁止)
競技者は、競技機の形状を選手権期間中に変更してはいけない。

8.3.1 (形状の定義)
形状とは動翼面及び着陸用ギアを含むグライダーの基本構造の形及び大きさを意味する。

8.4 (競技機の検査)
主催者は閉会式までの選手権期間中に競技機を検査することができる。

8.5 (競技機の修理)
損傷を受けた競技機は修理を受けることができる。以下のものは修理する代わりに丸ごと交換することが許される。
動翼面、水平安定板、エアブレーキ面、フラップ面、ウイング・チップ(但し外部パネル全体の交換は不可)、キャノピー、着陸用ギア及びギヤカバー、非構造的フェアリング。

8.5.1 (競技機の交換)
損傷が競技者の過失でない場合には、競技委員長の裁定によっては競技機を交換することが許される。

第9章 保険

9.1 (機体保険の必要条件)
すべての競技機の第3者賠償責任保険の総額は1億円以上でなければならない。

9.2 (人間に掛ける保険)
すべてのチームの構成員に有効な健康・傷害保険を掛けるのは競技者の自己責任においてなされるべきである。

9.3 (機長の責任)
競技者は競技中の全ての異常運航、事故、その他の問題の解決を機長として各個人の責任で行わなければならない。又、この旨の誓約書を登録と同時に提出しなければならない。

第10章 登録

10.1 (登録手続きの期日)
競技者は選手権第1日競技開始前までに登録に関する一切の事務手続きを完了しなければならない。

10.2 (登録後の変更禁止)
登録完了後は、競技者及び競技機の変更は認められない。但し、競技委員長が認めれば、この限りでない。

10.3 (文書の提示義務)
競技者は主催者が求めた場合にはいつでも次の文書を提示できなくてはならない。
1. 競技者の操縦技能証明、航空身体検査証明書及びスポーティング・ライセンス
2. 競技機の耐空証明書、保険証書

第11章 ブリーフィング

11.1 (ブリーフィングの実施義務とその内容)
主催者は、その日の競技の開始前に役員、及び競技者またはその代理の者を招集し、ブリーフィングを行い、次の事柄を通知しなければならない。また、主催者は全ての競技者に対して、各競技日のブリーフィングの開始時刻を競技日の前日中に告知しなければならない。
1. その日の競技の有無、及び開始時刻
2. 競技の課目、及び実施要領(スタートポイント、スタート高度制限、フィニッシュ要領を含む)
3. 気象情報
4. その他、必要な事項

11.2 (ブリーフィングへの出席義務)
競技者又はその代理の者は、ブリーフィングに出席しなければならない。ブリーフィングに参加しなかった競技者は、その日の競技に参加できない。

11.3 (ブリーフィングの内容の周知)
ブリーフィングの内容は、競技者に通達されたものとみなす。

11.4 (ブリーフィングの内容の効力)
ブリーフィングでの通知事項はルールと同じ厳密性を持つものとする。

第12章 競技課目

12.1 (課目の設定)
競技課目は以下の中から設定される。
1. 周回速度課目指定方向へ多角形コースを周回する距離速度課目。TPの数は最大10ポイント(ゴール地点は除く)
2. 指定地区内距離課目(指定した区域内で複数の旋回点を指定して行う距離飛行課目。旋回点はいかなる順序で旋回しても良い。コースの設定は競技者の判断による。)

12.1.1 (指定地区内距離課目の実施方法について)
この競技課目は「時間を限定した指定地区内距離課目」となる。指定地区の範囲を超えることは禁止する。
主催者は最大10ヶ所程度の旋回点を指示する。競技者は指定地区内で、これらの旋回点の間を何回飛行しても構わないが、同じ旋回点に戻る前には他の2個の旋回点を回らなければならない。
最終レグのみ1個の旋回点の後に戻ることが許されるが、この場合はその戻ったところで距離の集計が終了する。
スタ−ト管理がGNSSフライトレコーダーによる場合はスタートポイントから半径3Kmの円を通過すること。
旋回点の管理はスピードタスクと類似だが、前の旋回点からのレグにたいしてのセクターとする。半径500mの円も有効とする。
フィニッシュの管理は、GNSSフライトレコーダーの場合は、制限時間切れの瞬間の位置で飛行距離を算出する。飛行場のフィニッシュラインを使用する場合はスピードタスクの場合に類似とし、フィニッシュ方向はブリーフィングで指定するものとする。
指定地区の範囲を越えた場合はそこで距離の集計は終了する。
アウトランデイングの場合はそこまでの距離で集計は終了する。

12.2 (課目の中止)
競技課目は15.8が当てはまる場合、或いは気象条件の悪化により、課目への試みが難しくなったときを除いてはキャンセルされない。

12.3 (タスクのセット)
主催者は独自の判断により、予備の課目を設定することができる。

第13章 飛行の安全

13.1 (運用限界の遵守)
全ての競技機はその運用限界内にて運航されなければならない。

13.2 (飛行の準備)
すべての競技機は、競技者、及びそのクルーにより準備し、曳航ロープを競技機に装着しなければならない。
水バラスとの搭載は禁止とする。

12.3 (競技機の安全確保)
各競技機はいかなる危険行為も行ってはならない。曲技飛行は禁止する。
主催者は危険と思われる飛行を行った競技者についてはペナルティを科すことができる。

12.4 (パラシュート)
すべての飛行において、搭乗者は有効なパラシュートを装着し、シートベルトを装着しなければならない。加えて救急箱とELTの搭載が望ましい。

12.5 (雲中飛行)
雲中飛行は禁止する。

12.6 (サーマル内の旋回)
サーマルでの旋回は、既にサーマル内に有る機体と同一方向に進入し、 旋回しなければならない。

12.7 (連続旋回禁止空域)
板倉滑空場周辺の200m以下の空域を連続旋回禁止空域とする。

12.8 (進入禁止空域)
主催者は、各競技日毎に進入禁止空域を設けることができる。

12.9 (飛行の制限、中断)
主催者は競技を継続することが危険であると判断した場合には、既に発航が開始されていても飛行を制限し、又は中断させても良い。
但し、中断の期間が既に着陸した競技機に不利になると判断した場合にはその課目をキャンセルする。

12.10 (空中接触)
空中接触を起こした競技機は、競技を中止して直ちに着陸しなければならない。

12.11 (競技機の損傷)
選手権期間中に競技機が損傷した場合、競技者は速やかにその事実及び状態を主催者へ報告しその裁定に従わなければならない。

12.12 (日没後の着陸)
日没後の着陸はしてはならない。

12.13 (その他安全に関するルールの策定)
主催者は安全に関する追加項目を追加して定めることができる。

第13章 競技者に対する外部よりの支援行為

13.1 (携帯電話の扱い)
携帯電話の搭載は許されるが、飛行中は手の届かないところに位置されるべきで、飛行中の使用は禁止とする。

13.2 (指定周波数聴取義務)
競技者は、ブリーフィング時に主催者から指定された周波数を、指定された空域および時間に聴取しなければならない。

第14章 競技役員

14.1 (競技委員長)
14.1.1 (競技委員長の定義)
競技委員長は選手権の運営を総括する立場にある。競技委員長は支援者としてタスクセッターを依頼できるものとする。

14.1.2 (競技委員長の任務と権限)
競技委員長は選手権の安全かつ円滑な運営を目指すものとする。競技委員長は当規定にのっとり、運営上の判断を遅滞なく下さなくてはならない。
競技委員長はこれらのルールに従わない競技者に対してペナルティを科すことがある。

14.1.3 (競技委員長の義務)
競技委員長は参加者のリスト及び競技結果を発表しなくてはならない。

14.2 (陪審員会議)
14.3.1 (陪審員会議議長の定義)
陪審員会議議長は競技委員長以外の者でなければならず、他の役員を兼務してはならない。
陪審員会議議長は総ての規則に深い理解を有する者でなければならないが、競技委員長が規則を遵守するよう強制する力を有し、これが守られない場合は、選手権の中止を命じることができる。

14.3.1.1 (陪審員会議の定義)
陪審員会議 には陪審員会議議長、および主催者が指名した陪審員から2名が参加するものとする。但し抗議を起こしている競技者とは異なるクラスより選出されるものとする。選手権の開催に先立ち、主催者はこのために陪審員を複数指名するものとし、原則的には競技者以外のものを指名するものとする。

14.3.1.2 (陪審員会議における競技委員長の役割)
競技委員長はこの会議に参加できるが、票決件はない。

14.3.1.3 (陪審員会議の運営)
陪審員会議には抗議を出した競技者および競技委員長が出席し、抗議の内容を双方の立場から説明するものとする。抗議の内容を聞いた上で、これをSporting Code と当ルールに照らし合わせ判断し、無記名投票による投票を行う。
陪審員会会議長はこの会議の進行役を務める。

14.3.1.4 (表決)
抗議の表決の決定は過半数をもって行う。

第15章 ペナルティ、苦情、抗議、控訴

15.1 (ペナルティ)
15.1.1 (ペナルティの定義)
競技委員長は、競技者の当規定への違反に対してペナルティを科すことがある。
この度合は減点から出場停止または失格まで、違反行為の程度に応じて行われる。

15.1.2 (ペナルティの発表)
主催者は、ペナルティの理由を添えて該当日の得点表で発表するものとする。

15.1.3 (失格者の扱い)
競技への参加資格を失った者は、表彰の対象外となる。

15.2 (苦情)
15.2.1 (苦情の定義)
苦情の目的は正式の抗議を行う前に訂正を得るためである。

15.2.2 (苦情の提出)
競技者は、競技委員長ないしは任命された役員に苦情を提出するものとする。こうした苦情は速やかに対応されなくてはならない。

15.3 (抗議)
15.3.1 (抗議の定義)
苦情が審査され、その裁定に不服があれば競技者は正式に抗議することができる。

15.3.2 (抗議の提出)
抗議はその対象となる裁定のなされた12時間以内に文書にて行うものとする。なお、最終日の場合は2時間以内とする。

15.3.3 (抗議料)
抗議料は2万円とする。これは抗議が採択された場合には当人に返還されるものとし、否決された場合には返還されない。

15.4 (抗議の取り扱い)
15.4.1 (抗議の報告)
競技委員長は速やかに陪審員会議議長に抗議があったことを報告しなくてはならない。

15.4.2 (陪審員会議の招集)
陪審員会議議長は24時間以内に、最終日の場合は出来るだけ速やかに陪審員会議の招集を行う。

15.4.3 (陪審員会議の実施)
陪審員会議には抗議を出したチームマネージャーおよび競技委員長が出席し、抗議の内容を双方の立場から説明するものとする。抗議の内容を聞いた上で当規定に照らし合わせ判断し、無記名投票による投票を行う。     

15.4.4 (票決)
抗議の成功には3分の2の過半数が必要である。
15.4.5 (陪審員会議の決定の効力)
競技委員長は陪審員会議の決定には服従しなくてはならない。

第16章 結果の発表

16.1 (結果)
16.1.1 (結果の定義)
結果は、以下の4つに定義される。
1. 成績:距離、速度、ないしは時間で表される競技者の結果
2. 仮結果:判定以前の成績を得点に変えたものの仮発表
3. 非公式結果:判定、ペナルティを含む仮結果
4. 最終結果:全ての抗議の対処が済んだ後の非公式結果

16.1.2 (結果の発表)
主催者は結果の発表をできるだけ速やかに行うべきである。

16.1.3 (最終結果の定義)
選手権の総合得点はすべての陪審員会議が終了した後に最終結果となる。これは表彰式の前には発表されなくてはならない。

第17章 競技飛行の手順

17.1 (発航準備)
17.1.2 (発行順の決定方法)
発航順は競技第1日に抽選で決定する。以後は競技日1日につきそのクラスの競技機数の7分の2ずつ前に進めるものとする。

17.1.3 (発航帯と発航開始時刻の指定)
発航帯の位置は毎朝発表される。競技機は指定された時刻までに発航帯に運搬されなくてはならない。
主催者は、発航帯の位置と発航開始時刻をブリーフィングで発表しなければならない。

17.1.4 (発航の対象)
発航開始時刻に発航帯に運搬され飛行準備が終了した競技機のみが発航の対象となる。この時までに運搬されていない競技機は、再発航及び20.2.1の場合を除き全ての競技発航の後まで待たなくてはいけない。

17.1.5 (発航の順延)
主催者は天候等の理由により、発航開始時刻を順延することがある。

17.1.6 (宣言版の撮影)
宣言板の撮影は曳航開始時刻までに競技者の責任において行うものとする。

17.2 (曳航)
17.2.1 (曳航開始)
主催者の過失により発航準備が済んでいない競技者がいる場合、曳航は開始されない。

17.2.2 (曳航の回数)
各競技者は1日に3回まで曳航を認められる。しかし、競技者が自分の判断で1回目の曳航を延期した時には、あるいは曳航順が来たときに準備が済んでいない場合には、その回を失う。

17.2.2.1(パイロットチェンジ)
同一機体で複数の競技者がエントリーしている場合、パイロットチェンジは1回のみ認め、各自3回までの曳航が認められる。

17.2.3 (曳航の概要)
主催者は、曳航パターン、離脱地点、離脱高度をブリーフィングで発表しなければならない。

17.2.4 (曳航からの離脱)
競技者は曳航機が翼を振ったのちに離脱するものとする。
離脱前のプルアップは禁止とする。
17.2.5 (再発航)
再発航を希望する競技者は、主催者の指示に従い機体をセットする。
主催者は再発航の希望が出た時点で発航中のクラスの発航が終わった後にできるだけ速やかに曳航順を指定する。主催者は再発航の為の着陸帯をブリーフィングで発表するものとする。

17.2.6 (発航開始時刻順延の影響)
主催者が発航開始時刻を遅らせた場合には、その他の関連した時間もそれに応じて順延される。

17.2.7 (離陸失敗、早期離脱の場合の扱い)
離陸失敗、あるいは曳航中種々の理由により、早期に離脱した場合、もし競技者が滞空を試みるならばこれは公式発航と見なされる。
競技者が速やかに着陸し主催者に遅滞なく報告した場合には、これは公式発航とみなされない。この場合、競技者は現実的に可能な最も速やかな方法により、発航帯に復帰し、最優先で曳航をうけることができる。この場合、たとえ着陸場所が開催地の境界外の場所であっても同様である。

17.2.8 (発航終了時間)
発航終了時間はブリーフィングで発表するものとする。この時刻はフィニッシュが予測される時刻より前に設定するものとする。

17.3 (スタート)
17.3.1 (スタートの管理)
スタートはGNSSフライトレコーダーまたは時刻自動記録カメラ にて管理する。バックアップには時刻自動記録カメラかGNSSフライトレコーダーを用いることが許される。

17.3.2 (スタートゲートのオープン)
原則的にスタートゲートは、全競技機(同一の機体で複数の競技者がエントリーしている場合は、最初の競技者)が離陸を終了してから20分後にオープンする。例外の場合はブリーフィングで指定される。

17.3.3 (ゲートオープンの発表)
ゲートオープンは無線にてアナウンスされる。

17.3.4 (ゲートクローズ)
ゲートクローズの時間はブリーフィングにて指定される。

17.3.5 (スタートの時刻)
GNSS競技者は有効なスタートを複数回行うことができる。最後の有効なスタートゾーン通過時刻がスタート時刻と見なされる。         

17.3.6 (スタートの証明のない場合)
スタートゲートのオープンからクローズまでの間に競技者がスタートした証明が無い場合は0点となる。

17.3.7 (スタート高度の制限)
スタート高度に制限を設ける場合、ブリーフィング時に発表する。

17.3.8 (スタート時刻の報告義務)
競技者はスタートから30分以内に主催者が指定した方法でスタート時刻を報告しなくてはならない。この時刻が仮結果の計算に用いられる。この条項への不適合は減点の対象となる。

17.4 (スタート写真)
17.4.1 (カメラの種類)
時刻自動記録カメラはIGC の要求を満たしたものでなくてはならない。

17.4.2 (カメラの必要性能)
時刻自動記録カメラはフィルムの上に最低限実際の時刻、ないしは経過時間を写し込めるものでなくてはならない。

17.4.3 (スタート写真)
競技者は少なくとも1枚の有効なスタート写真を写さなくてはならない。

17.4.5 (時刻が記録されていない場合の扱い)
時刻自動記録機能が不良の場合は、スタートゲートオープンの時間か、離陸時間のうち遅い方が採点に用いられる。

17.4.6 (自記高度計)
スタート高度に制限を設定した場合、競技者は自記高度計にてこれを証明しなくてはならない。

17.4.7 (不正確なスタート写真の扱い)
不正確なスタート写真は減点される。 

17.5 (到着線の通過)
17.5.1 (フィニッシュの定義)
課目の終了のためには競技機は慣性にて動いた状態でフィニッシュライン(到着線)を指定された方向に通過しなくてはならない。

17.5.2 (フィニッシュラインの要件)
到着線の幅は1000mとし、到着方向に応じてブリーフィング時に主催者より指定される。

17.5.3 (フィニッシュライン通過高度の制限)
到着線の通過高度の上限は300mとし、最低高度は150mとする。300mを超える高度でフィニッシュした場合減点の対象とはならないが、著しく高い高度でフィニッシュが確認できなかった場合は着陸時刻をフィニッシュ時刻とする。
150mに満たない高度でのフィニッシュは減点の対象となるが、事前にコールしてダイレクトアプローチした場合は原則として減点しない。

17.5.4 (フィニッシュ前の連絡)
競技者は到着を10kmおよび5km手前でアナウンスしなくてはならない。この報告には登録機号及びコンテスト・ナンバーを指定周波数でアナウンスしなくてはならない。ダイレクト・アプローチを行う場合にはこれも同時にアナウンスしなくてはならない。

17.5.5 (フィニッシュ時の情報提供)
到着線の役員は競技者の求めに応じて風向風速、および着陸滑走路の指示を与えるものとする。 

17.5.6 (フィニッシュラインのクローズ時刻の発表)
到着線のクローズの時間はブリーフィングで指定される。

17.5.7 (記録の優先順位)
到着時刻はGNSSフライトレコーダーの記録を最優先で採用する。バックアップGNSSフライトレコーダーの記録を採用しても良い。これができない場合は、従来どおりの到着線の役員による計測時間を用いる。また仮結果にはこの計測時刻を用いてもよい。

17.5.8 (フィニッシュラインのクローズ)
到着線は下記の場合にクローズされる。
1. 日没
2. 全ての競技者の着陸が確認されたとき
3. もはや速度点の獲得の可能性がなくなった場合
4. ブリーフィングで指定された時刻になった場合

17.6 (着陸)
17.6.1 (フィニッシュ後の着陸)
到着線への進入、通過中、および通過後の危険行為は減点の対象となる。到着線通過後は、競技機は原則的に遅滞なく着陸するものとする。

17.6.2 (滑走路のクリア)
競技機は着陸後直ちに滑走路をクリアにしなくてはならない。これは競技者の責任である。

17.7 (アウトランディング)
17.7.1 (アウトランディング後の再発航)
アウトランディングした機体での再発航は認めない。

17.7.2 (指定した場所以外へのアウトランディング)
主催者の指定した場所以外へアウトランディングした場合は、当日失格とする。

17.7.3 (アウトランディングの報告義務)
アウトランディングした場合には、競技者は遅滞なく主催者へ報告しなくてはならない。これに従わない場合には減点とする。
アウトランディング時のフライトプランのクローズは主催者が行う。

17.7.4 (事後処理の責任の所在)
アウトランディングの事後処理は各競技者が機長責任で行うものとする。主催者はアウトランディングに関する一切の責任を負わない。

17.7.5 (フォトアウトランディング)
フォトアウトランディング及びGNSS アウトランディングは認める。

17.8 (リトリブ)
17.8.1 (ATリトリブ)
飛行機曳航が可能な滑空場はブリーフィングで指示される。全てのATリトリブに先立ち、機長は主催者に連絡をし、了解を得なければ離陸してはならない。
A/Tリトリブに伴うフライトプランのファイルおよびクローズは競技者が責任を持って行う。
17.8.2 (ロードリトリブ)
トレーラーによるリトリブの場合、選手権最終飛行の場合を除き競技者は競技機とともに戻らなくてはならない。

17.9 (飛行証明)
17.9.1 (飛行証明提出)
競技を終了した競技者は、GNSSフライトレコーダー,フィルム、バログラム、周回した旋回点リスト、場外着陸証明書などの飛行証明を、開催地へ帰着後45分以内に主催者に提出しなくてはならない。これに遅れた場合は減点とする。

第18章 写真撮影要領

18.1 (装備の要件)
18.1.1 (カメラの機体への搭載要領)
競技機は固定式カメラマウントを左側に搭載しなくてはいけない。競技者は左翼の先 端がフレーム内に入るようにマウントしなくてはならない。
カメラは35mmカメラでIGC の要求を満たすものを用いること。 

18.1.2 (カメラの制限)
カメラの焦点距離は50mmを越えてはならない。

18.1.3 (フィルム)
フィルムは競技者の責任において準備する。

18.1.4 (時刻調整ボタンの封印)
カメラの時刻調整ボタンは、競技開始前に主催者が公式時計との同期を確認した後に封印される。
117の時報を公式時計とする。競技者は各自の責任において事前に同期させること。

18.2 (写真の順番)
写真は、以下の18.2の各項の順に撮影されなければいけない。

18.2.1 (宣言版)
主催者が用意した宣言板の写真。

18.2.2 (スタート写真の撮影)
スタート・ポイントの写真。2枚以上の写真を撮った場合、2枚目がスタートタイムの計測に用いられる。

18.2.3 (旋回点)
旋回点の写真。

18.2.4 (フィニッシュ後の写真の撮影)
課目を達成し、到着線を通過した場合は、以下の写真を撮影する。
1. 着陸した競技機の写真、コンテスト・ナンバーを含むこと

18.2.5 (場外着陸後)
場外着陸の場合は、着陸地の顕著な目標物を背景に含む競技機の写真を着陸後速やかに撮影すること。GNSSフライトレコーダーが作動せず、この写真が日没後に撮影された場合は、最後の旋回点で着陸したものとみなす。なお、この場合、パイロットからの要請があった場合は最後の有効なフォト・アウトランディングまたはGNSSアウトランディングが採用される。

18.3 (撮影方法)
18.3.1 (撮影方法)
旋回点管理Sporting Code,Section3 1.7、2.7に指定された方法によって使われる。(セクター方式)スタートポイントに関してはGNSSスタート同様、半径3kmの半円の範囲から撮影のこと。 半径500mのシリンダーは写真の場合は適応されない。

18.4 (フォト・アウトランディング)
18.4.1 (フォトアウトランディングの定義)
アウトランディングのリスクを減少するために、競技者は任意の公式旋回点を撮影し、この地点で着陸したものとして採点を受けることができる。但し、実際の着陸の方が多い距離点を与える場合はこの限りではない。

18.4.2 (フォトアウトランディングの実施方法)
競技者はこのような写真を撮影したのち、課目を再び続行しても良いし、どこかに着陸してもよい。一つのタスクではフォト・アウトランディングは1回のみ有効とする。

第19章 採点方式

19.1 (基本事項)
19.1.1 (得点の付与)
各競技者はその成績に応じて得点を与えられるものとし、競技発航した全ての競技者の飛行が採点の対象となる。

19.1.2 (得点の位取り方法)
各競技者に与えられる得点は小数点1ケタを四捨五入した整数値とする。

19.1.3 (ペナルティの扱い)
全てのペナルティはその日の得点計算が終了した後に減点されるものとし、デイ・ファクターを変えるものであってはならない。

19.1.4 (失格となった飛行の扱い)
その日の飛行が失格となった場合、得点は0点となるが、採点式には含まれる。

19.2 (飛行距離の評価)
19.2.1 (飛行距離の定義)
飛行距離とは正しい順番で飛行されたレグの距離、および周回されなかったものの試みられた着陸前最後のレグにおける飛行距離の総和をいう。

19.2.2 (飛行距離の計算)
周回されなかったものの試みられた着陸前最後のレグにおける飛行距離とはそのレグの長さから、着陸点からつぎの旋回点(ないしは最終レグの場合はゴール)までの距離を差し引いたものである。ただし、この計算結果が負の値となるときには、その距離は0とする。

19.2.3 (フォトアウトランディング)
アウトランディングでのリスクを減らすために、フォトアウトランディング及びGNSSアウトランディングが認められる。
19.3 (競技日)
競技日とはその日の競技に参加しようとする全ての競技機に対して、少なくとも1回の競技曳航が行われ、その20% 以上がブリーフィングで主催者が指定した最低飛行距離(Dmin )以上の距離を飛行した日をもって定義する。なお、競技参加の意志は発航帯に競技機を運搬することにより行う。

第20章 採点計算

20.1 (最高可能点)
最高可能点(Pm)は以下の3つの値のうち最も小さい値とする。
l Pm = 1000または
l Pm = 7 × Dh,max(その日の最高飛行距離にハンディキャップを掛けた値)− 50 または
l Pm = 500 ×(最速周回者の所要時間)− 250

20.2 (ハンデイキャップ(h)による成績の補正)
必要に応じて、各競技者の速度、飛行距離にハンデイキャップを乗じてVh、Dhを算出する。ハンデイキャップは表1を参照のこと。
Vh =(各競技者の速度V)× h
Dh =(各競技者の飛行距離)× h

20.3 (点数の分布(T))
Td =( 1 − 2 × Rn ÷ 3 )× Pm
Tv = Pm − Td
Rn =( Vh,maxの2/3を超過した選手数)÷(競技のために発航した選手数)

20.4 (距離点(Pd))
フィニッシュした人       :Pd = Td
フィニッシュしなかった人    :Pd = Td × Dh ÷ D(課目距離)
フィニッシュした人がいない場合 :Pd = Td × Dh ÷ Dh,max
距離競技の場合もこの式を使用する。

20.5 (速度点(Pv))
Pv = 2 ×( Vh ÷ Vh,max − 2/3 )× Rn × Pm
Pvがマイナスの値になる場合およびフィニッシュしなかった選手の場合は0とする。
20.6 (デイファクタ−(f)及び得点(P))
Pu(非修正点)= Pd + Pv
Pc(修正点)= Pu × f
f = 1.25 × n ÷ N
n = Dminを達成した選手数、N = 競技のために発航した選手数、f が1を超過したときは1とする。

第21章 GNSSフライトレコーダーによる飛行管理手順

21.1 (GNSSフライトレコーダーの使用)
各競技機は機体内の安全な位置に GNSSフライトレコーダーを設置する。 GNSSフライトレコーダーの正しい設置、運用は競技者の責任とする。
GNSSフライトレコーダーは離陸前に電源を入れること。

21.2 (GNSSフライトレコーダー装置の概要)
21.2.1 (GNSSフライトレコーダーの要求基準)
GNSSフライトレコーダーはIGCの要求基準を満たしたものでなくてはならない。

21.2.2 (記録間隔の制限)
GNSSフライトレコーダーは電源が入った状態にて一定時間おきに時刻、緯度、経度及び高度を記録する。この時間は10秒を超えてはならない。

21.2.3 (記録の改ざんの禁止)
GNSSフライトレコーダーは電気的に封印されている。記録されたデータを操作しようという全ての試みは電気的に記録される。競技者がGNSSフライトレコーダーやその内部に保存されたデータを操作しようとした場合、主催者はペナルテイーを科すことができる。

21.3 (計測)
21.3.1 (スタート)
GNSSスタートの計測は競技者がスタートライン線通過時刻をその前後のデ−タログの時刻からの概算をもって行う。

21.3.2 (フィニッシュ)
GNSSフィニッシュの計測は競技機が到着線通過時刻をその前後のデ−タログの時刻からの概算をもって行う。
GNSSフライトレコーダーの誤差を考慮し、GNSSフィニッシュラインは幅1kmの線とする。
GNSSフライトレコーダーの誤差や不作動の場合は役員による計測をバックアップとして用いる。

21.3.3 (セクターの扱い)
GNSSフライトレコーダーがセクター内にデータポイントを記録している場合に加え、2つの連続したデータポイントを結ぶ直線がセクターを通過する場合は有効とみなされる。これはスタートゾーンにも適用され、スタートタイムはその概算で算出する。

21.4 (GNSS旋回点)
21.4.1 (旋回点)
GNSS旋回点は主催者が定めた写真用旋回点と同一のものとする。

21.4.2 (旋回点データ入力)
GNSSフライトレコーダーへのTP等必要なポイントの入力は主催者が行う。

21.4.3 (セクターの通過)
競技機は各旋回点の正しいセクタ−またはシリンダーを通過しなくてはならない。

21.4.4 (セクターの設定)
GNSS旋回点のセクターとは写真用の半径3kmのセクターに加え、旋回点を中心とした半径0.5Kmのシリンダーとする。

21.5 (GNSSアウトランデイング)
21.5.1 (GNSSアウトランディングの定義)
アウトランデイングのリスクを減少するために、競技者は任意の公式旋回点の半径500mのシリンダー又は3kmのセクターを通過することにより、この地点で着陸したものとして採点を受けることができる。但し、実際の着地点の方が多い距離点を与える場合はこの限りではない。

21.5.2 (GNSSアウトランディング実施後)
競技者はこのように旋回点を通過した後、課目を再び続行してもよいし、どこかに着陸してもよい。一つのタスクでは GNSSアウトランデイングは1回しか認められないものとし、 GNSSフライトレコーダーの記録はこの旋回点が正しい順番で通過されていることを示していなくてはならない。

21.6 (GNSS方式)
21.6.1 (バックアップ)
なんらかの理由により GNSSフライトレコーダーの作動状態に不安がある場合、競技者は通常の旋回点写真をもってそれに変えることができる。ただし、メインのGNSSフライトレコーダーが不完全な場合のみにバックアップの使用が認められるものとし、例えばメインの完全な飛行記録がセクター外を示している場合は、バックアップの提出、使用は認められない。
また、競技者が知り得ないGNSSフライトレコーダーの不作動に備え、競技者はバックアップのGNSSフライトレコーダーまたは写真を備える責任がある。
GNSSフライトレコーダーが70秒以上中断された場合はバックアップの提出が要求される。この場合、競技者は30分以内に主催者にバックアップを提出しなくてはならない。
これが遅れた場合はペナルティが科される場合がある。

21.6.2 (ペナルティの扱い)
GNSS方式による飛行管理のペナルテイは写真の場合と同様のものとする。

21.6.3 (GNSSと空域制限)
GNSSフライトレコーダーの記録の解析により競技機が制限空域や飛行禁止空域に侵入したことが明るみに出た場合は、主催者は競技者ペナルテイ−を課すものとする。

21.6.4 (日没後着陸の場合の処置)
日没後に着陸した場合は、日没時刻前の最後の有効な旋回点で着陸したものとみなす。
パイロットからの要請があった場合は、最後の有効なフォト・アウトランディングまたはGNSSアウトランディングが採用される。


ハンデキャップ表
下表のハンデキャップを適用する。
ただし、製造後にウィングレットを装備した機体においては、下表の値から0.01を減じたものとする。
1.18 ASK21
1.15 twin-U
1.11 twin-V
1.00 std astir
0.98 ASW-19, cirrus
0.97 mini nimbus
0.96 Discus
0.94 Duo Discus, Janus CM
0.90 DG500M

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